ゴリラ日記

腐ってるごりらが日常で思ったこととかをマイルドに。

同人グッズの問題

※以前の内容の当事者の方には内容をご確認いただき、現在の内容でのご理解と応援を頂戴しました。ありがとうございます。

 

 

今回、複合的な立体物の同人グッズが販売されました。

 最初に二行でまとめると、

・公式で出ている立体物に近いものは作らない

・それ以外の物でも出す場合は慎重に、注意をされたら自粛しようもしくは再考しよう

です。

 

以下その理由をなるべく分かりやすく、短くを心がけて、記載しております。

    問題や疑問に思う箇所があれば適宜改善・訂正していきたいと思います。

 なおこの記事は作成した本人や周囲を批判する意図はなく、何がいけないのかをしっかりと知りつつ、同人というグレーゾーンの広い海を法律に抵触することなく、少しでも理解して楽しみたいなあ、と思っているうちに調べたことをまとめた内容となっています。

 個人を中傷・攻撃する意図はありませんのでご了承ください。

 

 

 そもそも、同人グッズにおける立体物は基本的にはNGという扱いでやってきました。古くはガレージキットといわれるフィギュア等から始まり、印刷物や平面のものとは違い公式頒布品と間違われやすいこと、また目に付きやすいことが原因の一つとしてあげられます。

togetter.com

 

 ・何が法律に触れるのか

 よく著作権に触れる、とありますが、厳密に言えば著作権法に抵触するのは同人誌を初めとしたものであり、立体物とはちょっと勝手が違ってきます。

 同人誌でも著作権法の「翻訳権・翻案権」(ものすごく簡単に言えば勝手にアレンジするなっていう法律です)に触れる形になりますが、元々二次創作物用に創られた法律ではないので、これが同人誌に当たって訴訟された案件は私が調べた限り見つかりませんでした。

ちなみにポケモン事件(ポケモンR18同人誌を相手に任天堂が訴訟)を起こした時は「複製権」が引っかかったそうです。

 同人誌は法律に触れる、ということはわかりましたが、何故それが出ているのか、ということをよくよく振り返り考えますと、親告罪であること、母数が多すぎて把握されて居ないこと、etcetc、様々な原因があります。

 親告罪とは被害者からの訴えがなければ裁判が出来ないという件です。

 当たり前では?と感じるのですが、警察の捜査や第三者による告発が日本では可能です。会社を告発した、と聞きますが、警察や当人の介入よりも先に第三者が告発することによって警察を動かすことができます。

 ただ、親告罪の場合、版元から訴えがなければ、裁判をすることが出来ません。しかし、警察は捜査をすることもでき、第三者からの告発で動くこともできます。捜査の後に被害者による告訴を受け入れる、と言ったこともあるそうです。

文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 [資料3] 第2節 海賊版の拡大防止のための措置について−文部科学省

 

 なお、TPP問題の際、同人誌が非親告罪になる可能性があった際に、安倍首相が「非親告罪にはならない」と名言したことから、「法律的にはグレーだが現在の多種多様なアニメ文化を支えている根幹部分に、二次創作や同人誌が入っている故、結果的に+になる」と考えられているのではないか、と私は考えております。

www.itmedia.co.jp

この辺りの話は今までにも様々な議論が起こってきたところなので、漫画家の赤松氏が同人マーク(二次創作を許容するマーク)を提唱したりしてきていますし、調べれば1000万倍わかりやすいまとめも出てきたりします。

 

 ・立体物の何がいけないのか?

 立体物というよりも、これに関しては今回頒布した商品の「類似品」と捉えられるものが、別のメーカーから出ていることが原因ではないか、と考えられます。

 ちょっと直接名前を出すのも憚られますが、棒TA〇RAさんから出てるぬいぐるみの「に〇たん」が近いものかと思います。販売品に酷似・類似した立体物に関しては、また別の「商標」というものが関わってきます。商標登録、と聞いたことがある方は多いと思います。

 これに関しては意図せず作ってしまう方も多いと思うのですが、たとえばよく問題に上がるのは、同人誌やグッズへの作品ロゴのトレス、複製。ロゴは商標登録されてますので、これは商標権の無断使用になります。

 また、商標権に類似したもの・・・・・・。有名なところではスターバッ〇スとエクセルシ〇ールが、商標の類似により侵害された、と訴訟が起こっています。

www.weblio.jp

 

 この商標権に関しては、二つの留意事項があります。

「商品」と「役割」の類似しているものが、商標登録されているものと被りますと侵害になります。類似は役割・読み・外見等がそれにあたります。

たとえば可愛い自キャラのぬいぐるみを同人グッズにて制作・販売し、それに似た既に販売されている商品があったとします。これは「商品」の類似、またぬいぐるみという点で「役割」の類似、として充分商標権の侵害として訴訟される可能性はある、と感じました。

勿論あくまで私の主観的なものの見方ですので、当たらない場合も考えられるかと思います。

商標権の侵害とは(METI/経済産業省)

 調べると、訴訟もかなり出てきたりするので、一度「商標権 侵害」で調べてみると驚くと思います。

商標権に登録していない商品の場合(または登録してあっても該当する場合もあります)不正競売防止法という法律も出てきます。

 簡単に言えば、公式で販売されているグッズの売り上げを奪うようなグッズを摘発できる法律になっています。同人グッズの方がかわいいから、公式のグッズを買わなくてもいいや!と思われてしまった場合、公式は利益を奪われた、と見なして訴訟できる権利です。

なお、商標権では商標法となるので、非親告罪となり、第三者の告発が可能です。

 横浜税関が中国人男性告発、サンライズの商標権侵害容疑

 こちらは横浜税関と栃木県警の協力だったらしいですね。海賊版の告発かと。

 あまりにも生産数が増えたり、悪質であると見なされる、またぽkmnの時もそうでしたが、裏で別の組織との繋がりなどを誤解されてしまう、ということもあったそうです。(冗談みたいな本当の話です・・・・・・。)

 

 

 なお、商標権の問題で最近の身近な例では面白い恋人白い恋人の訴訟がありました(結局立証されませんでしたが)。

 

  なお、「訴訟が起きなければいいじゃないか」とつい考えてしまいそうになりますが、起きてしまった場合、民事+刑事罰も上乗せです。前科がついてしまうことになりますので、たかがグッズ、と侮らず、なおのこと慎重になった方がいいです。

アクキー・ラバスト等は最近公式が出したりもするので、きちんとその辺りは公式に似せたものを販売しないように心がけることが肝心かと。

なお、どうしても立体物が作りたい・・・・・・売りたい・・・・・・というのであれば、ワンフェスという場所に出店するのも一つの手だと思います。ただ、集A社は殆ど許可が下りない、とのことですので、WJ系では難しいかもしれません。

 

 

 

 また、法律に抵触すると思われたグッズ等、何名かの方が説得を試みたが無視されたケースがあります。折角のグッズ、安心して売りたいところに「変な茶々がついた!」と、法律の危険を冒すことの恐ろしさに触れぬまま独断で走ってしまう可能性があります。

 自分がお金をかけて制作するグッズのことですから、より周知の徹底と自分の下調べがものを言う世界だと思います。

 

 決してこれが「○○が炎上した」という意識にとどまらず、最近のグッズ販売も非常に多岐化しており、自らが法律に触れることを知らないまま販売してしまうケースも多々あると聞き及んでおります。

 同人ジャンル自体、公式が動けば活動を封印される可能性のある場所です。

 節度やルールを守って、楽しんでいけたら、と思っております。

 

2017/9/21

トゥゲッターまとめの指摘により、スクショを用いた部分を削除致しました。

同人界隈に起こっている必要以上の糾弾とサークル潰しについて - Togetterまとめ https://togetter.com/li/1152814

 

 

2017/08/12 親告罪の表記の誤謬を修正しました

      ワンフェスのお話を追加

2017/08/09 親告罪関連の記述を追加